2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
○浅田均君 それじゃ、防衛大臣にお尋ねしたいんですけれど、これがサイバー攻撃であるという事態認定は防衛省でされると思うんですけれども、どういう事態を想定されているんでしょうか。
○浅田均君 それじゃ、防衛大臣にお尋ねしたいんですけれど、これがサイバー攻撃であるという事態認定は防衛省でされると思うんですけれども、どういう事態を想定されているんでしょうか。
○政府参考人(槌道明宏君) 今の、事態認定というお尋ねでございました。 例えば、武力攻撃事態であるということであるとすれば、その認定につきましては我が国として武力行使を行うか否かの重大な判断でございますので、閣議決定や国会承認など法律に定める手続に従って厳格に行う必要がございます。
○更田政府特別補佐人 繰り返し申し上げますけれども、武力攻撃に係る事態認定そのものは原子力規制委員会が行うものではございません。
私たちは、政府によって事態認定がなされた場合、武力攻撃事態であるとか武力攻撃予測事態という事態認定がなされた場合に、国民保護法第四十四条に基づく警報が発令された際に、原子力規制委員会としては、国民保護法及び国民の保護に関する基本指針に基づいて、警報が発表された地域に原子力施設を設置している事業者に対して直ちに使用の停止を命じることとしております。
○槌道政府参考人 事態認定ということでございますのでお答えさせていただきますが、自衛隊と米軍の具体的な対応につきましては、個別具体的な状況に応じて判断するという必要がございますので一概に申し上げることは困難でありますけれども、あえて一般論として申し上げますと、我が国に対する外国の航空機による攻撃あるいは巡航ミサイルの発射につきまして、我が国への武力攻撃と判断された場合には、自衛隊法第七十六条に基づく
例えば、そういう有事が、あるいは危機が起こった場合というのは、どういう事態認定をしていくのかということについて教えていただければと思います。
それから、存立危機事態というのは、我が国と密接な関係にある国に対する、まず武力攻撃が発生をしていなければ事態認定には至らないわけでございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 先ほどの先生のお話では、事態認定が行われれば必ずそういうことを行うかのようなお話でございましたが、当然、何を行うかという計画を立て、国会等の関与をいただいて決定をするということでございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 例えば、仮に重要影響事態という事態認定が行われた際には米軍の後方支援を行うことができるというふうにされているわけでございますから、そういう事態に立ち至ればそういう活動も可能であるということだと思います。
○菅原政府参考人 繰り返しになりますけれども、さまざまな訓練を実施しているところですけれども、そこの場での事態認定に要した時間も含めまして、訓練の詳細については、事柄の性質上、コメントは差し控えさせていただきます。
こうした米軍基地周辺住民の避難も、政府による事態認定がされない限り、国民保護法制による避難誘導など国民の保護は図られません。 そもそも、想定される核ミサイル攻撃に対して避難方法があるのか極めて疑問です。戦争を避けることに最大の努力をすることが求められているのではないでしょうか。 河野大臣、我が国として戦争は受け入れられないということを政府として明らかにすべきではないでしょうか。
このような規定のほか、攻撃の意図が明示され、ミサイルが切迫するなど、武力攻撃に当たると認められる場合には、武力攻撃事態認定をして、防衛出動の枠組みで対処するということになります。 昨日北朝鮮が発射したミサイルは武力攻撃に当たると認められず、また、その落下による我が国領域における被害を防止する必要もなかったことから、自衛隊の部隊における迎撃には至らなかったということであります。
このような事態認定というのは、総合的なことを勘案して判断するものと思っております。
そうだとすれば、先ほど来議論となっている着手にしてもこの事態認定についても、防衛大臣は、想定し得る様々なケースについて、少なくともここに書き込む事態の前提となる事実の判断基準は持っていなきゃいけないんじゃないんですか。何で前田局長が答弁するんですか。大臣が答弁するべきじゃないんですか。そこはそうお思いになりませんか。大臣、いかがですか。
について総合的に、総合的に、様々な事情を総合的に判断をした結果、現時点で我が国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使がなされているとは認められていないということでありますし、今、先ほど来委員が御指摘のような、今までの答弁に関しても、それはあくまでも例示にすぎなく、あらかじめ確定的にお答えしているわけではなく、政府としても、これまで一貫して、一概にお答えすることは困難であり、着手の場合の事態認定
○稲田国務大臣 事態対処法第九条には、武力攻撃事態等または存立危機事態の認定に当たっては、事態認定の前提となった事実などを記載した対処基本方針を閣議決定し、国会の承認を求め、これを公示して周知を図ることなどが定めてあり、国会や国民の皆様に対し必要な情報の提供が適切に行われることとなります。
そうなりますと、スムーズに、これは事態認定ですから、対処基本方針を国会に示されて、国会の承認を得る必要があります。この対処基本方針には、事態認定をするための前提事実も書かなければなりません。
だからこれは、事態認定との関係というのは、常に頭に置いておいていただかなきゃ困るんですよ。だから聞いたんですよ。 しかも、どうしてもわからないんだったら、じっくり聞けばいいじゃないですか、すぐ後ろから出てくるんだから。確認して答弁すればいいじゃないですか。どっちもできていないじゃないですか。 次に行きます。
結局、事態認定を行う防衛省、政府の判断次第ということじゃありませんか。そうなるのは明白です。 今回の契約で、大臣、聞きますけれども、危険物を搭載できるようにフェリーを改修させることになっていますね。何を運べるように改修させるんですか。
さらに、事態認定と武力行使の判断について時の政権の裁量に任せてしまう、そして、やろうと思えば世界のどこででも何でもできてしまう、このような非常に危険な法制、そう言わざるを得ません。 このように、安倍内閣が推し進める今回の安全保障法制は、憲法の範囲を逸脱する内容を含む、違憲性の疑いの極めて濃厚な法案です。そしてそのことは、もはや、多方面から指摘され、動かしがたい事実になりつつあります。
事態認定の前提となった事実や、事態に対処するための武力の行使が必要であると認められる理由などの中で、政府としていとまがないと判断するに至った緊急性を客観的、合理的に説明することになるわけであります。
NSC、いわゆる総理を補佐して認定をしていく、事態認定をしていくこのチームですね、その事務方の話でございます。 このNSC、国家安全保障会議において審議されることになりますが、事態の認定に当たっての一般的な問題、一般的です、必要書類や判断の資料、総理、外務大臣、防衛大臣、官房長官が判断するそうした資料、こういったものは全て事務方である国家安全保障局、NSCが作成し用意するのでしょうか。
さらに、いとまがない旨が対処基本方針に記載されるのかということにつきましては、国会に承認を求める対処基本方針に記載される事態認定の前提となった事実、事態に対処するための武力の行使が必要であると認められる理由などの中で、政府として事前に国会の承認を得るいとまがない場合と判断した緊急性につきまして政府の認識が示されるということになると考えております。
○国務大臣(中谷元君) 三要件でありますので、これは総合的に判断するということでありますが、この弾道ミサイル警戒に当たっている米国の艦船の防護の事例について言えば、我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しの付かない甚大な被害を被ることになるのは明らかな危険があると判断された段階で事態認定を行うものでございます。
これは自衛隊を出すそのような認定、つまり日本との関係を含めてそうした事態ではなかった、政府の事態認定に誤りありと例えば衆議院が下したとき、参議院が下したとき、両方が下すということもあります。 国民の皆さんも御理解をいただいていないのは、衆議院で三分の二を与党が持っていれば、法律なら参議院で否決しても衆議院で再議決できますが、国会承認はどちらも、どちらかが駄目であればもう終わりなんですね。
ほかの、これから質問します存立危機事態についてもそうですけれども、その事態認定もNSCでやるという部分も今のNSC法案にはありません。 全て今回、政府提出の方はなぜパッケージでやったかというと、いろんなところにまさにNSCが関与するわけです。
ということは、まさに政府の方は、そういう形だと、認定、例えば事態認定を含めてNSCでやることがいろいろあります。維新の案は、全て、今回法律を見ますと、NSCに関する事項は別に法律で定めると。ということで、パッケージでないために、極めて全体の法律としては完結していないんですよ。別に法律で定めると。 でも、維新の案を見ると、この成立後、六か月以内にこれが施行になっているんですね、全て。六か月以内。
当然、こういう事態認定のときは、国内法の特に憲法上の適合性も必要ですし、国際法上の適合性、両方必要なんですよ。国際法上違法なルール違反を行うわけにいきませんから。 この武力攻撃危機事態、この国際法上の根拠、どこに求めるんでしょうか。
もう一遍伺いますけど、この攻撃を受けた他国から我が国に対する要請というのは、この存立危機事態認定の要件なんですか、それとも、事態は日本国内だけで認定できるんだけれども、武力行使をするという意思決定をするための条件になっているということなんですか。ちょっと違うと思うんです、意味が。どちらなんでしょう。